長崎市議会 2013-12-11 2013-12-11 長崎市:平成25年環境経済委員会 本文
同じくグラバー園条例の(イ)利用の許可に係る基準額としましては、1円単位で夜間独占利用料金10万円から10万2,857円となるものでございます。
同じくグラバー園条例の(イ)利用の許可に係る基準額としましては、1円単位で夜間独占利用料金10万円から10万2,857円となるものでございます。
今後の活用ということでございますけれども、まず、このプロジェクターの導入をすることでおくんちの情報発信は一定できますし、なおかつおくんち以外でも、例えば、夜間開園という時期、あるいは夜間開園以外の時期については、夜間の独占利用というふうな、そういった制度もございます。そういったことで、パーティーだとかいろんな同窓会をしたり、雨天対策上も当然この伝統芸能館が重要な場所にもなってまいります。
グラバー園の個人、団体、イベント等利用、夜間独占利用、無料別の入場者数を平成17年度から19年度までの過去3年分を記載いたしております。 3ページをごらんください。 グラバー園運営費の内訳をそれぞれ記載いたしております。 4ページ、5ページにつきましては、グラバー園の事業の概要を記載いたしております。
これは、グラバー園の個人、団体、イベント等の利用、夜間独占利用、無料別の入場者数を、平成16年から18年までの過去3カ年を記載してございます。 3ページをごらんいただきたいと思います。これは、グラバー園運営費の内訳を記載しているところでございます。 次に、4ページ、5ページでございますが、これはグラバー園で実施いたしましたイベント等の事業概要を記載しております。ご参照ください。
今後とも、本市の歴史性や豊富な観光資源に加え、さるく観光への参加やグラバー園の夜間独占利用による懇親会の開催など、長崎らしい多彩なアフターコンベンションの魅力を主催者側に積極的にPRしていくとともに、情報の収集、提供及び開催団体とのネットワークの構築や企画運営の支援など、引き続きコンベンションの誘致対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
それから、いろんな形で、これはグラバー園でやっていただきましたパーティーとか結婚式とか、いろんな意味でやっていただいておりますけれども、そういうものをもっとイベント利用、夜間独占利用をご利用いただければ、もっともっと市民の方のご利用もふえてくるのではないかなと思っております。
これはグラバー園の個人、団体、イベント等の利用、夜間独占利用、無料別の入場者数を平成15年度から平成17年度までの過去3カ年分を記載しているところでございます。 それから、3ページ、4ページにつきましては、グラバー園におきまして平成17年度において社団法人長崎国際観光コンベンション協会に委託をしておりましたが、その管理委託料の精算内訳書並びに4ページ目は監査報告書の写しを添付してございます。
委員会におきましては、グラバー園の夜間独占利用の実績、ロ-プウェイの利用者増対策、夜景観光推進事業の投資効果、夜景観光実行委員会の構成、稲佐山展望台における観光活性化策について質すなど内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。 次に、第45号議案「平成18年度長崎市中央卸売市場事業特別会計予算」について申し上げます。
特徴的なものといたしましては、夜間独占利用、これは夜間にグラバー園閉園後に10万円でお使いいただくということですが、これが平成16年度から開始、またイベント等の利用、これは盛んに現在、結婚式等でご利用いただいてますが、平成16年12月から実施ということで、グラバー園の利用につきまして、いろんな形で促進を図ってるところでございます。
グラバー園におきましては、平成16年4月より夜間独占利用を、平成16年10月より市民無料入場及びイベント等利用を実施いたしております。 287ページをごらんください。事業の内容をご説明を申し上げます。
それから、夜間独占利用の許可が、今度は利用の許可ということでございます。これは、今まで市長の許可でございましたが、これは当然、指定管理者が許可をするということでございます。 それから、第6条、下の方でございます。市長から指定管理者へ移行した分を第7条の方で記載をしております。
また、結婚式であるとかイベントであるとか、それから、これはランタンフェスティバルのときに実施をしたようでございますけども、エージェントさんがグラバー園を貸し切っていただいて、夜間独占利用という形になりますけど、そういうものを実施をして、かなりの集客を図ったという経緯がございます。 なお、夜間独占利用の数字につきましては、平成16年の数字では5件で5,290名、現在までにあるようでございます。
本年4月からは、先ほど申し上げましたように、グラバー園の閉園後にパーティーやイベント等に利用できますように、夜間の独占利用につきまして、条例を整備し、議会の方のご承認をいただいたところでございます。
委員会におきましては、団体料金の適用人数を15人以上と設定した理由、グラバー園において新たに設ける閉園後の独占利用について、予約のあり方と夜間開園期間との調整、今回の取り組みによる集客効果と目標値、施設の魅力向上に向けた今後の取り組み、グラバー園における地域住民の通り抜けの可否について質すなど内容検討の結果、別に異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。
第3点目といたしまして、第18号議案「グラバー園条例の一部を改正する条例」により、グラバー園の活用策の一つとして、閉園後に独占利用ができるようにするものでございます。 改正内容といたしましては、グラバー園の夜間独占利用の許可等、所要の手続について規定を設けるものでございまして、使用料は1日につき10万円を予定しております。